第1条(名称)
当クラブは地方競馬共有馬主クラブ「SSオーナーズクラブ(仮)」(以下「当クラブ」とする)と称し、その事務局を神奈川県横浜市に置く。
第2条(入会資格)
当クラブは、NAR(地方競馬全国協会)の馬主登録を受けている方を対象する。
第3条(入会手続き及び入会金)
当クラブに入会を希望する方は、指定の手続きを行うものとする。入会金は無料とする。
第4条(事務手数料)
事務手数料は、共有馬が得た本賞・付加奨励金の5%とする。
第5条(共有代表馬主への委任)
共有者は、共有馬を競走の用に供しかつ共有馬についての円滑な事務運営等を確保するため、次条に定める共有代表馬主に対し第7条に定める事項を委任し、当該共有代表馬主はこれを専任により務める。
第6条(共有代表馬主)
共有馬の共有代表馬主は、「広瀬 将嗣」または「鈴木 道隆」とする。
第7条(共有代表馬主の専任事項)
共有代表馬主の専任事項は以下のとおりとし、共有代表馬主は、かかる事項を遂行する権限及び義務を有する。
(1)販売者から共有馬の引渡しを受けること及び引渡しに関連する事項を決定すること
(2)育成場及び育成費を決定すること
(3)NARの管轄する地方競馬場への競走馬登録の可否及び時期を決定すること
(4)NAR等に対し当該共有馬の共有代表馬主として届出を行い、その他各種申請書類を提出すること
(5)預託厩舎を決定し、預託契約を締結すること
(6)入厩の可否及び時期を決定すること
(7)去勢の可否及び時期を決定すること
(8)調教及び出走スケジュール(海外における競走、中央競馬の指定又は特別指定交流競走の選択を含む)を共有馬の預託先調教師と協議のうえ決定すること
(9)地方競馬主催者等から賞金その他その名目を問わず馬主に対して交付される金員及び賞品等を受領、保管し、かかる金員を共有者に対しその持分割合に応じて支払うこと
(10)保険料及び共有持分取得時以降の共有馬の飼養・育成にかかる費用を共有者に対しその持分割合に応じて請求し、これを受領、保管し、かかる費用の支払いに充てること
(11)共有馬に保険事故が発生した場合、競走馬保険約款に基づき保険会社に保険金の支払請求手続を行なうこと
(12)競走馬登録の抹消を含め当該共有の終了時期を決定すること
(13)上記登録抹消等の後、共有馬の処分方法を決定すること及び売却処分の場合の価格を決定すること、並びに、売却処分の対価を受領し、これを共有者に対しその持分割合に応じて支払うこと
(14)共有馬が牡馬の場合は、上記登録抹消後に種牡馬への転用の可否を決定すること
(15)やむを得ない事由により共有代表馬主を変更する場合には、新共有代表馬主を選任すること
(16)その他上記に関連する事項を決定し、実施すること
第8条(事務委託)
共有代表馬主は、前条に掲げる事項の事務取扱を適切と考える個人または法人に委託することができる。
第9条(共有者の遵守事項)
共有者は、共有代表馬主に委任した事項に関しては、自らこれ行わないものとし、その他共有代表馬主及び共有代表馬主から事務委託を受けた個人または法人による円滑な業務遂行を妨げてはならない。
第10条(預託料)
共有者は、共有者の持分割合に応じた預託料等を負担する。かかる預託料の支払い期日は当月分について翌月末日とする。預託料等には、厩舎預託料のほか、治療費、各種登録料、輸送費(引退退厩時を含む)、売却または譲渡先決定までの繋養経費等(売却に至らなかった場合を含む)、共有者や調教師に進呈する記念写真等優勝記念品代金、勝利パーティ開催費用など、馬主慣行に則った共有馬の飼養管理に係わる一切の費用が含まれる。
第11条(賞金等の取扱い)
共有代表馬主は、共有馬が獲得した賞金(出走奨励金、付加賞等を含む)、事故見舞金、登録抹消給付金、同付加金(以下「賞金等」という)から、事務手数料、進上金、源泉徴収所得税および登録料ならびに出走事務費を控除した金額を、持分割合に応じて、賞金等が共有代表馬主に支払われた翌月末日までに、共有者の指定口座に振り込むものとする。
獲得した賞品・副賞のうち、金製品については共有者で購入希望者を募り、希望者多数の場合は抽選により市価で希望者に売却し、代金は持分割合に応じて分配する。金製品以外の賞品・副賞は当クラブの帰属とする。
第12条(権利の質入及び譲渡の禁止)
共有者は、共有者が保有する権利及び義務の全部又は一部を、共有代表馬主の書面による事前の同意がない限り、第三者に質入れ、譲渡もしくは担保の目的に供してはならない。
第13条(支払い不履行等に起因する持分権の喪失)
共有者が、第10条に規定される支払い義務を2ヶ月以上怠った場合、またはNARの馬主登録が抹消され、もしくは登録抹消要件に該当するに至った場合、または競走馬登録および飼養管理に必要な書類提出を履行しないなど、共有代表馬主の業務遂行に著しい妨げとなる場合は、共有者は当該持分権およびこれから生じる一切の権利を喪失し、かかる共有持分権およびこれから生じる一切の権利は直ちに共有代表馬主に帰属するものとする。
第14条(持分権の放棄)
共有者が、共有持分権を放棄したい場合には、毎月10日までに共有代表馬主に通知するものとする。その際、当該持分権およびこれから生じる一切の権利は、翌月1日に共有代表馬主に移転するものとする。ただし、同日までに共有者が、第10条に規定される支払い義務を怠っている場合、共有者が共同代表馬主に対し負う当該債務は放棄されない。
第15条(競走馬の引退)
第7条(12)(13)(14)に基づき、所属馬が引退する際、牡馬が種牡馬となる場合には、その売却代金、その他の利益金の20%相当額を売却手数料として当クラブに支払うものとし、残額を持分に応じて共有者に分配する。牝馬が繁殖牝馬となる場合には、募集価格の10%で当クラブが買い取ることができるものとし、その金額を共有者に分配する。
第16条(協議事項)
共同代表馬主および共有馬主は、本覚書に定めのない事項、又は本覚書の解釈について疑義が生じた場合、本覚書の趣旨に従い誠意をもって協議し、解決するものとする。
改訂:2024年8月18日(変更箇所は赤字にて記載)